大判例

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東京高等裁判所 昭和25年(う)2189号 判決

懲役と罰金の選択刑が定められている一罪と他の罪とが併合罪の関係にある場合前者につきどの刑を選択するかを決定して後に併合罪加重を為すべきことは当然でこの趣旨は既に大審院判例の明示するところである(大正一二年(れ)第八七八号第三刑事部判決参照)。所論大正五年(れ)第七三三号事件について示された見解は前記判決によつて変更されたものと認められるし、大正五年(れ)第一六四七号事件の判決は刑法第五四条第一項の場合について判示したもので併合罪加重を為すべき本件について適切ではない。従つて原審が食糧管理法第三一条の刑中罰金刑を選択の上併合罪加重をしたことは正当で論旨はその理由がない。

同第二点について。

原審は原判示第一の食糧管理法違反の罪について罰金刑を選択し原判示第二、第三の各窃盜罪のみについて刑の軽重を比較した上併合罪の規定を夫々適用したもので所論のように右第一乃至第三事実全部に亘つて刑の軽重を比較したものではない。

所論はその前提に於て既に失当で採用できない。

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